第1条 名称
本会は埼玉県立坂戸高等学校同窓会と称する。
第2条 目的
本会は会員相互の親睦をはかり、かつ母校の発展を期することを目的とする。
第3条 所在地
本会の所在地を坂戸市上吉田586番地、埼玉県立坂戸高等学校内におく。
第4条 会員の資格
会員は正会員、特別会員の2種とする。 正会員は本校の卒業生とする。ただし、中途退学者は会長の推薦によって役員会の議決を経て正会員となることができる。 特別会員は本校職員ならびに旧職員とする。
第5条 役員
本会に次の役員をおく。(1) 名誉会長 1名 (2) 会長 1名 (3) 副会長 5名 (4) 監事 3名 (5) 理事 若干名(6) 常任評議員 約20名 (7) 評議員 若干名 (8) 顧問 若干名 (9) 相談役 若干名
第6条 役員の選出
名誉会長は本校の校長を推薦する。会長、副会長は評議員会で互選し総会の承認を得る。理事は特別会員の中から会長が委嘱する。評議員は総会で各同期卒業生より、各クラスから2名互選又は適当な方法によって選出する。 なお、評議員より互選によって常任評議員20名以内を選出する。監事3名は正会員の中より総会で選出する。会長以下各役員の任期は1年とする。再任を妨げない。顧問は総会の推薦により、本校現任職員より役員会において委嘱する。相談役は旧役員の中から役員会において委嘱する。
第7条 役員の職務
会長は本会を代表し、会務を処理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。理事及び常任評議員は会長の指示によって庶務会計にあたる。監事は会計を監査し総会に報告する。 評議員は事業計画に参与する。顧問は諮問に答え総会に出席して発言することができる。相談役は役員会に出席して会の諮問に答えることができる。
第8条 総会・臨時総会
通常総会は毎年1回開く(55年改正)。その行事は次の通りである。
1.事業及び会計の報告
2.役員の改選
3.その他本会の目的を達するに必要な事項
なお、必要に応じて会長の招集により臨時総会を開催する。
第9条 役員会
役員会は常任評議員会と役員総会の2つとする。常任評議員会は会長の招集により理事及び常任評議員で組織し、常務を処理する。役員総会は会長の意見により、又は評議員10名以上の要求によって会長がこれを招集し事業計画および会務の重要な事項について審議し総会に図る。
第10条 会費・議決権
正会員は入会の際、終身会費4,000円(S.54)を納付する。議決権は正会員のみ有する。
第11条
会員は住所、氏名の変更の場合は、その都度本会事業所に報告しなければならない。
第12条
本会則を変更するには総会で出席者の3分の2以上の賛成を得ることを要する。
第13条
会員多数の存在する地には、本会の承認を経て支部を設立することができる。支部はPTA支部の範囲とする。又市町村単位で分会をおくことができる。この場合には支部、分会に役員をおき常に本会と連絡を保ち、かつ会合の場合には状況を報告する。
付記1
会員の慶弔にあたっては、正副会長および顧問の協議により決定、評議員会の承認を得る。
付記2
設立年月日 昭和49年3月31日
付則
昭和50年6月15日 会則一部改正
昭和54年6月 〃
昭和55年6月 〃
令和8年8月30日 〃
